※広 島 市 で 発 生 し た 食 中 毒 事 例 を 掲 載 し て い ま
す。 |
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《広島市保健所から公表された資料によります。》 |
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←令和5年 令和3年→
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令和5年1月4日(水)、市民から広島市保健所に、「年末に友人4名で飲食店を利用したところ、3名が体調不良である」旨の連絡があった。
調査の結果、患者らは、令和4年12月27日(火)に4名で市内の複数の飲食店を利用し、12月30日(金)に3名が腹痛、下痢、発熱を発症していた。
患者らの共通食は、当日の食事以外になく、患者1名の便からカンピロバクターが検出されていること、患者らが受診した医療機関から食中毒患者の届出があったこと、原因となり得る食品の提供は当該飲食店に限られていたことから、この飲食店で調理された料理を原因とする集団食中毒と判断し、令和5年1月9日(月)、当該飲食店の営業者に対して、営業の禁止を命令した。
●患者数 :3名
●主症状 :腹痛、下痢、発熱
●原因食品:12月27日(火)に提供されたコース料理
[ささみの昆布締め、合鴨ロースト・ベビーリーフのマリネ、
鶏肉と2種野菜のピューレ、ミネストローネ、
串焼(ささみ、むね肉、ロマネスコ、つくね、レバー、ねぎ、
ハツ)
白レバーパテ、卵かけごはん]
●病因物質:カンピロバクター
●検体採取(検査機関:広島市衛生研究所)
患者便3検体中、1検体カンピロバクター陽性、1検体陰性、
1検体検査中
従事者便2検体中、すべてカンピロバクター陰性
拭き取り6検体中、すべてカンピロバクター陰性
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1月9日
発表
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8月31日(水)午前8時50分頃、川越市保健所から広島市保健所に、「埼玉県内の医療機関から『8月30日(火)に受診された患者から内視鏡検査にてアニサキスの虫体が検出された』との連絡があった。調査したところ、患者は8月28日(日)20時頃に広島市内の飲食店を1名で利用し、8月29日(月)6時半ごろから、胃痛、下痢、吐き気等の症状を呈していた」旨の連絡があった。
調査の結果、患者が受診した医療機関において内視鏡によりアニサキス虫体が摘出されたこと、医師から食中毒患者凍届出票(アニサキス症)が提出されていること、潜伏期間内に喫食した原因となり得る食品は、当該飲食店で調理された鮮魚介類のみであることから、広島市保健所は、当該飲食店で調理された鮮魚介類を原因とする食中毒と判断し、8月31日(水)、当該飲食店の営業者に対して、営業の一部(生食用鮮魚介類(冷凍品を除く)の調理及び販売)の禁止を命令した。
●患者数 :1名
●主症状 :胃痛、下痢、吐き気、発熱
●原因食品:8月28日夜に提供された食事
寿司(5種≪マダイ、ハマチ、アジ、他2種≫、生アナゴ、マダ
イ、マグロ)、貝のみそ汁
●病因物質:アニサキス
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8月31日
発表
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8月9日(火)午前9時半頃、市民から広島市保健所に、「市内の飲食店を利用後、体調不良となったため医療機関を受診したところ、アニサキス症と診断された」との連絡があり、調査を開始した。
調査の結果、7月29日(金)に飲食店で鮮魚介類を生で喫食した4名のうち1名が、7月29日(金)午後10時頃から上腹部痛を呈し、8月2日(火)に受診した医療機関においてアニサキス虫体が摘出されていた。
患者が潜伏期間内に喫食した原因となり得る食品は、当該施設で調理された鮮魚介類のみであること、医師から食中毒患者等届出票(胃アニサキス症)が提出されたことから、広島市保健所は、当該施設で調理された鮮魚介類を原因とする食中毒と判断し、8月9日(火)、当該施設の営業者に対して、営業の一部(生食用鮮魚介類(冷凍品を除く)の調理及び販売)の禁止を命令した。
●患者数 :1名
●主症状 :上腹部痛
●原因食品:7月29日夜に提供された食事
(刺身盛合せ(マグロ、シマアジ、炙りサーモン、イカ)、寿司(ヒ
ラメ、大トロ、イクラ)、酢の物盛合せ(シメサバ、エビ)など)
●病因物質:アニサキス
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8月9日
発表 |
7月13日(水)午後4時頃、市民から広島市保健所に、「市内の飲食店を利用後、体調不良となったため医療機関を受診したところ、アニサキス症と診断された」との連絡があり、調査を開始した。
調査の結果、7月11日(月)に飲食店で鮮魚介類を生で喫食した2名のうち1名が、7月11日(月)午後9時頃から上腹部痛、吐き気を呈し、7月12日(火)に受診した医療機関においてアニサキス虫体が摘出されていた。
患者が潜伏期間内に喫食した原因となり得る食品は、当該施設で調理された鮮魚介類のみであること、医師から食中毒患者等届出票(アニサキス症)が提出されたことから、広島市保健所は、当該施設で調理された鮮魚介類を原因とする食中毒と判断し、7月14日(木)、当該施設の営業者に対して、営業の一部(生食用鮮魚介類(冷凍品を除く)の調理及び販売)の禁止を命令した。
●患者数 :1名
●主症状 :上腹部痛、吐き気
●原因食品:シメサバ又はアジの薬味あえ
●病因物質:アニサキス
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7月14日
発表 |
7月12日(火)午後3時頃、市民から広島市保健所に、「スーパーで購入した刺し身を喫食後、体調不良になり、医療機関を受診したところ、アニサキス症と診断された」との連絡があり、調査を開始した。
調査の結果、7月9日(土)にスーパーで購入した刺し身を喫食した2名のうち1名が、7月10日(日)午前3時頃から激しい上腹部痛を呈し、7月12日(火)に受診した医療機関においてアニサキス虫体が摘出されていた。
患者が潜伏期間内に喫食した原因となり得る食品は、当該施設で調理・販売された刺し身のみであること、医師から食中毒患者等届出票(胃アニサキス症)が提出されたことから、広島市保健所は、当該施設で調理・販売された刺し身を原因とする食中毒と判断し、7月13日(水)、当該施設の営業者に対して、営業の一部(生食用鮮魚介類(冷凍品を除く)の調理及び販売)の禁止を命令した。
●患者数 :1名
●主症状 :上腹部痛
●原因食品:刺し身(アジ又は小イワシ)
●病因物質:アニサキス
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7月13日
発表 |
6月29日(水)午後3時15分頃、市内の2つの医療機関から広島市保健所に対し、食中毒を疑う患者が受診しており、便からカンピロバクター菌を検出したとの連絡があった。
調査の結果、患者らは同じ勤務先の同僚で、6月22日(水)に3名で市内の飲食店を利用し、6月25日(土)から6月26日(日)にかけて下痢、腹痛、発熱等の症状を呈していた。
患者の共通食は、当該飲食店での食事以外になく、3名全員に症状があり、うち2名のべんからカンピロバクターが検出されていること及び患者を診察した医師から食中毒患者の届出があったことから、広島市保健所はこの飲食店で調理された料理を原因とする集団食中毒と判断し、6月30日(木)、当該飲食店の営業者に対して、営業の禁止を命令した。
●患者数 :3名
●主症状 :下痢、腹痛、発熱等
●原因食品:6月22日(水)の調理品
(お通し、焼き鳥5種(もも、ずり、ささみ等)、唐揚げ、塩だれキャベツ)
●病因物質:カンピロバクター
●検査状況:患者便 3検体中2検体 カンピロバクター陽性
従事者便 2検体 検査中
拭き取り 7検体 検査中
食品 1検体 検査中
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6月30日
発表 |
4月12日(火)午前11時頃、市内の学校から、「寄宿舎で生活する複数の生徒に体調不良者が発生しており、うち2名の便からカンピロバクターが検出された」との報告が広島市保健所にあった。
調査の結果、寄宿舎の食堂で調理された食事を喫食した21名(生徒17名、教職員4名)のうち、生徒9名が、4月7日(木)から4月10日(日)にかけてはつねつ、腹痛、下痢等の症状を呈していた。
患者は全員、寄宿舎の食堂で調理された食事を喫食しており、患者6名の便からカンピロバクターが検出されたこと及び患者を診察した医師から食中毒患者の届出があったことから、広島市保健所はこの寄宿舎の食堂で調理・提供された食事を原因とする集団食中毒と判断した。
なお、寄宿舎の食堂を運営する事業者は、寄宿舎の食堂の運営に際し必要になる、食品衛生法に基づく営業許可をうけていなかったことから、事案発生探知後直ちに当該寄宿舎の食堂を使用しないように指示した。
●患者数 :9名
●主症状 :発熱、腹痛、下痢
●原因食品:寄宿舎の食堂で調理、提供された食事
●病因物質:カンピロバクター
●検査状況:患者便 5検体中4検体 カンピロバクター陽性
従事者便 2検体中2検体 カンピロバクター陰性
拭き取り 10検体中10検体 カンピロバクター陰性
食品 1検体中1検体 カンピロバクター陰性
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4月18日
発表
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令和4年4月7日(木)午前8時30分頃、市内の医療機関から、ふぐによる食中毒が疑われる患者が救急搬送されたとの報告が広島市保健所にあった。
調査の結果、患者は4月6日(水)に、自身が経営する飲食店でふぐを調理し、午後8時頃に茹でた肝を一人で食べ、翌日午前4時頃から、手足や口のしびれ、歩行困難等の症状を呈したため、救急車で医療機関に搬送され入院した。
患者を診察した医師から食中毒患者の届出があり、患者の喫食状況及び発症状況から、広島市保健所はふぐによる食中毒と判断した。
なお、患者への聞き取りから、ふぐの種類は「とらふぐ」と思われる。
●患者数 :1名(入院中だが、回復傾向にある)
●主症状 :手足のしびれ、口や下のしびれ、歩行困難等
●原因食品:とらふぐの肝(推定)
●病因物質:ふぐ毒「テトロドトキシン」(推定)
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4月8日
発表 |
令和4年3月4日(金)午前10時頃、飲食店の営業者から「3月1日(火)に自店が提供した弁当を喫食した複数名が、体調不良を呈している」との情報があり、調査を開始した。
調査の結果、3月1日(火)に飲食店で調理された弁当を喫食した1グループ17名のうち11名が、3月2日(水)から3月4日(金)にかけて、下痢、発熱、嘔吐等を発症していた。
患者の共通食は、当該施設が調理した弁当のみであること、患者便及び従事者便からノロウイルスが検出されたこと及び医療機関から食中毒患者の届出があったことから、広島市保健所は、この施設が調理した弁当を原因とする集団食中毒と判断し、3月5日(土)、飲食店の営業者に対して、当該施設の営業の禁止を命令した。
●患者数 :11名(入院なし)
●主症状 :下痢、発熱、嘔吐等
●原因食品:令和4年3月1日(火)に調理された弁当
チャーハン弁当(チャーハン、ミンチボール八宝菜、鶏から揚げ、
マカロニサラダ、高菜)
●病因物質:ノロウイルス
●検査状況:患者便 6検体中4検体からノロウイルス検出
従事者便 2検体中1検体からノロウイルス検出
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3月5日
発表
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令和4年1月14日(金)午後3時頃、呉市保健所から「1月12日(水)に広島市内の飲食店が提供した握り寿司弁当を喫食した複数名が、1月13日(木)から1月14日(金)にかけて体調不良を呈している」との情報があり、調査を開始した。
調査の結果、1月12日(水)に飲食店A及び飲食店Bで製造された弁当を喫食した1グループ24名のうち18名が、1月13日(木)22時から1月15日(土)0時にかけて、下痢、腹痛、発熱、嘔吐等を発症していた。
患者の共通食は、当該施設が製造した弁当のみであること、患者便及び従事者便からノロウイルスが検出されたこと並びに医療機関から食中毒患者の届出があったことから、広島市保健所は、これら施設が製造した弁当を原因とする集団食中毒事件と判断し、1月21日(金)、飲食店A及び飲食店Bの営業者に対して、当該施設の営業の禁止を命令した。
●患者数 :18名(入院なし)
●主症状 :下痢、腹痛、発熱、嘔吐等
●原因食品:令和4年1月12日(水)に製造された弁当
寿司弁当(たい、しめさば、こはだ、穴子押し寿司、たまご等)
●病因物質:ノロウイルス
●検査状況:患者便 3検体中3検体からノロウイルス検出
従事者便 2検体中1検体からノロウイルス検出
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1月21日
発表 |
令和4年1月12日(水)午後4時頃、市内の医療機関から広島市保健所に「市内の飲食店を利用した3名が下痢、発熱等の症状を呈している。」旨の連絡があり、調査を開始した。
調査の結果、令和3年12月29日(水)19時に中区の飲食店を利用した1グループ3名全員が、令和4年1月1日(土)午前7時から午後5時にかけて、下痢、腹痛、発熱等を発症していた。
患者の共通食は、当該施設が調理した食事のみであること、患者便からカンピロバクターが検出されたこと及び医療機関から食中毒患者の届出があったことから、広島市保健所は、当該施設が提供した食事を原因とする集団食中毒事件と判断し、1月17日(月)、営業者に対して、当該施設の営業の禁止を命令した。
●患者数 :3名
●主症状 :下痢、腹痛、発熱等
●原因食品:令和3年12月29日(水)夜に提供した食事
焼鳥(ささみのワサビのせ、つくね等)、牛タン串、鶏の唐揚げ等
●病因物質:カンピロバクター |
1月17日
発表 |
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