食品衛生 社団法人広島市食品衛生協会
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着色料(食品添加物)
 私たちが食べ物を口にするとき、その食べ物の持つ香りや色などは「食欲をそそる」という意味で大事なものです。
 食べ物の本来持つ色合いを保つために昔から”くちなしの実”、”緑茶”、”紅花”などを使っておいしそうな色を付けた食べ物が食卓に載せられてきました。
 現在では、これらの他に科学的方法によりつくられた着色料が多く使われています。その中のひとつに「タール色素」があり、色々な食品に使われています。
 販売される食品には、例えばウィンナーソーセージに他の表示と一緒に「着色料(赤3)」、「赤色3号」などの表示がされています。
  これはウィンナーソーセージの表面を赤くするために着色料として食用赤色3号が使用されて
  いることを意味します。
 ところで、先日京都の某お菓子屋さんがカステラに着色料を使用したと表示して販売したため食品衛生法違反が発覚して法違反で書類送検されるとともに製品の回収と営業停止の行政処分を受けたとの報道がありました。
 

  この着色料(タール色素)には、使用制限があります。
 生鮮食品、また、準生鮮食品には使用を許さないとの趣旨です。
 
               使用を許可されない食品は、次のとおりです。
 
カステラ、きなこ(うぐいす粉を除く)、魚肉漬物、鯨肉漬物、こんぶ類、しょう油、食肉、食肉漬物、スポンジケーキ、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、マーマレード、豆類、みそ、めん類(ワンタンを含む)、野菜、わかめ類