|
|||
|
有名ホテルのレストラン等でメニュー表示と異なる食材を提供している等 の事例が相次ぎ、社会問題化していることがマスコミ等を賑わしています。 |
|
飲食店等における提供メニューの表示で、実際のものより著しく優良であると表示し、消費 者に誤認(優良誤認といいます)を与える場合は法に規定する不当な表示になるおそれがあ ります。 このため、消費者に優良誤認を与える表示となってないか、提供メニュ^の再点検を行い適 正な表示を徹底する必要があります。 |
|
【参考】 不当景品類及び不当表示防止法 (不当な表示の禁止) 第4条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに 該当する表示をしてはならない。 1 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対して、実際のもの よりも著しく優良であると示し、又は、事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商 品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する おそれがあると認められるもの。 |
|
問い合せは、県庁 消費生活課 消費生活グループへ ☎ 082-513-2730 FAX 082-223-6121 |
|