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食品表示法では、容器包装に入れられた加工食品と食品添加物は、アレルギー物質を含むときは「その物質を含む旨」の表示が義務付けられています。(食品表示基準) ≪食品表示基準など食品表示法については、消費者庁のホームページ[食品表示法等(法令及び一元化情報)]をご覧ください。≫ 必ず表示をしなければならないものを「特定原材料」、表示することを推奨するものを「特定原材料に準ずるもの」と呼び、下に掲げるものがこれに該当します。 ※令和5年3月9日、特定原材料に「くるみ」が追加されました。 なお、令和7年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び同日までに販売される業務用加工食品の表示については、なお従前の例によることができます。 ※令和6年3月28日、特定原材料に準ずるものに「マカダミアナッツ」が追加され、「まつたけ」が削除されました |
○特定原材料(8品目)・・・必ず表示が必要なもの | |||||||
卵 |
乳 |
小麦 |
そば |
落花生 |
えび |
かに |
くるみ |
(令和5年3月追加:経過期間は令和7年3月31日まで) |
○特定原材料に準ずるもの(20品目)・・・表示することを推奨するもの | ||||||
あわび |
いか |
いくら |
オレンジ |
キウイフルーツ |
牛肉 |
マカダミアナッツ (R6.3月追加) |
ごま (H25追加) |
さけ |
さば |
大豆 |
鶏肉 |
バナナ |
カシューナッツ (H25追加) |
豚肉 |
モモ |
やまいも |
りんご |
ゼラチン |
アーモンド (R1年9月追加) |
※アレルギー表示の詳しい情報は、消費者庁のホームページ(食物アレルギー表示に関する情報)でご確認ください。 ※表示ラベル等を作成する場合は、必ず事前に保健所にご相談ください。 |
≪特定原材料及び特定原材料に準ずるものの範囲≫ Q : 特定原材料の「卵」の範囲を教えてください。 A : 「卵」については、鶏卵のみを示すのか、その他の鳥類の卵も含めるのかの判断が難しいですが、交差反応が認められている(鶏卵でアレルギーを起こす人は他の 鳥類の卵でもアレルギー症状を起こす場合がある)ことにより、鶏卵のみでなく、 あひるやうずらの卵等、一般的に使用される食用鳥卵についても対象となります。 しかし、他の生物の卵(魚卵、は虫類卵、昆虫卵等)は範囲に含まれません。 また、全卵のみではなく、卵黄と卵白に分離していたとしても、卵を含む旨の表示が必要です。さらに、生卵を使用している場合は勿論のこと、液卵、粉末卵、凍結卵等を用いた場合も「卵」を含む旨の表示漏れがないよう注意してください。なお、「卵白」、「卵黄」を除き、「卵」の文字が含まれている原材料名が表示されている場合は、代替表記の拡大表記となるため、卵を含む旨の表示を省略することは可能です。 Q : 特定原材料の「乳」の範囲を教えてください。 A : 特定原材料のうち、「乳」に関しては牛の乳より調整、製造された食品全てに関して表示が必要となります。牛以外の乳(山羊乳、めん羊乳、水牛乳等)は表示の対象外とします。 「乳」に関しては、「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」(昭和26年厚生省令第52号。以下「乳等省令」という。)に定義されています。乳等省令では、乳は、牛以外のものを除くと、「生乳、牛乳、特別牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳」と、乳製品は「クリーム、バター、バターオイル、チーズ、濃縮ホエイ、アイスクリーム類、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、 たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳、調製粉乳、調製液状乳、発酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料」とされています。 これらは個々に定義されていて、定義に当てはまらないものは個々の品名で表示できないこととなっています。よって、乳を主原料としていても、これらの定義に当てはまらない食品については、「乳又は乳製品を主原料とする食品」と分類されています。 これら、乳、乳製品、乳又は乳製品を主原料とする食品、その他乳等を(微量であっても)原料として用いられている食品を対象としています。 Q : 特定原材料の「くるみ」の範囲を教えてください。 New! A :「くるみ」とは、日本標準商品分類番号698591のくるみであり、主に流通している海外産(チャンドラー種やハワード種など)に加えて、国産(オニグルミ、カシグルミやヒメグルミなど)も表示の対象としています。また、くるみオイル、くるみバター等もアレルゲンとなるので、注意が必要です。 Q : 特定原材料の「小麦」の範囲を教えてください。 A : 「小麦」はグルテンの含有量の違いにより、普通小麦、準強力小麦、強力小麦、 デュラム小麦等に分けられますが、全ての小麦が表示の対象範囲となります。また、小麦で代表的なのは小麦粉ですが、小麦粉についても同様に、強力小麦粉、準強力小麦粉、薄力小麦粉、デュラムセモリナ、特殊小麦粉等が対象範囲となります。 小麦は様々な食品に原材料の一部として使用されることが多く、さらに最終製品となる食品を見ただけでは使用されていることが判別できないことがほとんどです。小麦によるアレルギーの症状は重く、また、食生活の欧米化に伴い患者数増加 の傾向があり、即時型のアレルゲンの中で主要なものの一つとなっていますので、表示漏れのないよう注意が必要です。 なお、大麦、ライ麦等は対象外ですので、表示の必要はありません。 Q : 特定原材料の「そば」の範囲を教えてください。 A : 「そば」は従来から日本において重篤なアレルギー疾患の原因物質として有名です。そばアレルギー患者の中には、ごく微量のそばが混入していても重篤な症状がでる方がいます。 特定原材料とされている「そば」は、麺のそばのみではなく、そば粉も含めるため、そば粉を用いて製造される、そばボーロ、そば饅頭、そばもち等も表示の対象となります。 「そば」は、調味料に含まれる場合もありますので、原材料となる加工品についても細かく確認して、正確な表示をする必要があります。 Q : 特定原材料の「落花生」の範囲を教えてください。 A : 「落花生」は、いわゆるピーナッツ、なんきんまめとも呼ばれるものです。多くの料理や菓子類に使用されますが、ピーナッツオイル、ピーナッツバター等もアレルゲンとなるので注意が必要です。 一般に脂肪が多い小粒種は採油用に、たんぱく質が多い大粒種は食用にされることが多いようですが、両方とも表示の対象となります。 Q : 特定原材料の「えび」の範囲を教えてください。 A : 「えび」とは、日本標準商品分類における分類番号7133のえび類(いせえび・ざ りがに類を除く。)及び7134いせえび・うちわえび・ざりがに類であり、具体的には、くるまえび類(くるまえび、たいしょうえび等)、しばえび類、さくらえび類、 てながえび類、小えび類(ほっかいえび、てっぽうえび、ほっこくあかえび等)、その他のえび類並びにいせえび類、うちわえび類、ざりがに類(ロブスター等)を表示の対象としています。 また、しゃこ類、あみ類、おきあみ類等は、その他の甲殻類に分類されるため、 表示の対象外となっています。 Q : 特定原材料の「かに」の範囲を教えてください。 A : 「かに」とは、日本標準商品分類におけるかに類であり、具体的には、いばらがに類(たらばがに、はなさきがに、あぶらがに)、くもがに類(ずわいがに、たか あしがに)、わたりがに類(がざみ、いしがに、ひらつめがに等)、くりがに類(けがに、くりがに)、その他のかに類を表示の対象としています。 Q : 特定原材料に準ずるものの「アーモンド」の範囲を教えてください。 A : 「アーモンド」は、スイート種とビター種がありますが、主に食用にされるスイート種だけでなく、ビター種も対象となります。また、アーモンドオイル、アーモンドミルク等もアレルゲンとなるので注意が必要です。 Q : 特定原材料に準ずるものの「あわび」の範囲を教えてください。 A : あわび類には主に「あわび」と「とこぶし」がありますが、「あわび」のみを対象としています。「とこぶし」は、外見があわびによく似ていますが、呼吸のための穴が7,8個あるので、4,5個のあわびと区別されます。 「とこぶし」については、交差反応性が確認されていないため、現在は対象外となっていますが、今後さらなる研究により、抗原性の交差反応の範囲等を調べていく必要があります。なお、ここでいう「あわび」とは、日本標準商品分類における「あわび」をいい、国産品、輸入品にかかわらず、「あわび」として流通しているものすべてを含みます。 Q : 特定原材料に準ずるものの「いか」の範囲を教えてください。 A : すべてのいか類が対象となります。具体的には、ほたるいか類、するめいか類、やりいか類、こういか類、その他のいか類(みみいか、ひめいか、つめいか等)を対象としています。 Q : 特定原材料に準するものの「いくら」の範囲を教えてください。 A : 「いくら」とは、さけ、ます類の卵巣の卵巣膜を取り除き分離した卵粒を塩蔵したものをいいます。「すじこ」は卵巣膜のまま塩蔵したものをいいます。よって、特定原材料に準ずるものの範囲としては、「いくら」と「すじこ」は同じと考え、表示の対象となります。 Q : 特定原材料に準ずるものの「オレンジ」の範囲を教えてください。 A : 日本標準商品分類によると、オレンジ類はかんきつ類中の1つのグループとなります。アレルギー表示における「オレンジ」の範囲はネーブルオレンジ、バレンシアオレンジ等、いわゆるオレンジ類をいいます。よって、うんしゅうみかん、なつみかん、はっさく、グレープフルーツ、レモン等は対象となりません。 Q : 特定原材料に準ずるものの「牛肉」、「豚肉」、「鶏肉」の範囲を教えてください。 A : 肉類については、肉そのものはもちろん表示の必要がありますが、日本標準表品分類において肉とは別に分類されている内臓については、特に耳、鼻、皮等真皮層を含む場合は表示が必要です。また、動物脂(ラード、ヘッド)も表示が必要です。しかしながら、上記以外の内臓(ケーシング材を含む)、皮(真皮を含まないものに限る。)、骨(肉がついていないものに限る。)について表示の必要はありません。 Q : 特定原材料に準ずるものの「ごま」の範囲を教えてください。 A : 「ごま」とは、ゴマ科ゴマ属に属するものであり、種皮の色の違いにより「白ごま」「黒ごま」「金ごま」に分けられますが、これらは表示の対象です。たま、ごま油、練りごま、すりゴマ、切り胡麻、胡麻ペース等の加工品も対象です。 なお、トウダイグサ科トウゴマ属に属する「トウゴマ(唐胡麻)」やシソ科シソ属に属する「エゴマ(荏胡麻)」などは含みません。 Q : 特定原材料に準ずるものの「さけ」の範囲を教えてください。 A : 「さけ」とは、サケ科のサケ属、サルモ属に属するもので、陸封性を除きます具体的にはさく河性のさけ・ます類で、しろざけ、べにざけ、ぎんざけ、ますのすけ、 さくらます、からふとます等です。「さけ」とは、サケ科に属するしろざけ、べにざけ、ぎんざけ、ますのすけ等の総称です。陸封性のにじます、ひめます等は一般にマスといわれますが、学問上ではマス類という分類はなく、明確な区分も無いので全てサケ類とされます。いわゆる一般に「さけ」として販売されているものを対象とするため、にじますや いわな、やまめ等、陸封性のものは表示の対象外としています。 Q : 特定原材料に準ずるものの「大豆」の範囲を教えてください。 A : アレルギー表示における「大豆」の範囲は、えだまめや大豆もやし等未成熟のものや、発芽しているものも含みます。 「大豆」には色々な品種があり、色や大きさ、形などによって分類されています。 色については、みそ、しょうゆ、納豆、豆腐には黄色系統が用いられ、きな粉や菓子 用に緑色系統(青豆、菓子大豆と呼ばれる)、料理用に黒色系統(黒豆)が用いられています。 アレルギーの表示としてはこれら全てが対象となります。 Q : 特定原材料に準ずるものの「やまいも」の範囲を教えてください。 A : 「やまいも」は日本標準商品分類でいう「やまのいも」をいいます。「やまのいも」 とはジネンジョ、ながいも、つくねいも、いちょういも、やまといも等を対象として います。一般的に知られている「とろろ」はやまのいもをすりおろしたもので、これを使っ た料理に「山かけ」、「とろろ汁」等があります。 Q : 特定原材料に準ずるものの「ゼラチン」の範囲を教えてください。 A : 「ゼラチン」は主に、牛、豚を主原料として製造され、大変多くの加工品に原材料 として用いられています。「ゼラチン」は日本標準商品分類上、明確な分類項目はありませんが、「ゼラチン」 の名称で流通している製品を原材料として用いている場合はアレルギー表示の対象と なります。なお、「ゼラチンを含む」と表示するものは、「ゼラチン」の名称で流通している製 品を原材料として用いている場合であり、「豚肉」や「牛肉」を原材料として製造し、 製造過程において「ゼラチン」が抽出される場合は、「豚肉を含む」、「豚を含む」等 と表示します。 ≪くるみ≫New! Q : 令和5年3月に「くるみ」が特定原材料に追加されましたが、いつまでに表示する必要がありますか。また、包装資材の切替え等の猶予期間等はあるのですか。 A : 「くるみ」は、従前より特定原材料に準ずるものとして整理されていた品目でしたが、今般、特定原材料に追加しました。 食品関連事業者等においては、原材料・製造方法の再確認、原材料段階における管理に関する仕入れ先への再確認や必要に応じて「食品表示基準について」(平成27年3月30日消食表第139号消費者庁次長通知)別添アレルゲンを含む食品の検査方法 による確認等を行っていただき、これまでアレルゲンとしてくるみを表示していなかった食品関連事業者等においては、速やかに表示を行うことが望ましいものと考えます。 また、食品関連事業者等における容器包装の改版に時間を要すること等を踏まえ、 改正食品表示基準の施行日から令和7年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び同日までに販売される業務用加工食品については、改正食品表示基準別表第14の規定にかかわらず、従前の例によることができます。 なお、くるみを取り扱う食品関連事業者がアレルゲンの表示を適切にするためには、 原材料供給事業者等、流通段階での管理状況も重要であるため、事業者間における管理状況の情報共有も可能な限り速やかに実施してください。 ≪マカダミアナッツ≫New! Q : 特定原材料に準ずるものの「マカダミアナッツ」の範囲を教えてください。 A : 「マカダミアナッツ」は、日本標準商品分類において個別の殻果類として分類されておらず、「他に分類されない殻果類」に該当します。 「マカダミアナッツ」はヤマモガシ科マカダミア属に属するもので、品種は主に、 インテグリフォリア種、テトラフィラ種及びそのハイブリッド種があり、これらが対 象となります。 また、マカダミアナッツオイル、マカダミアナッツミルク等もアレルゲンとなるので注意が必要です。 (消費者庁HP「Q&A 別添 アレルゲンを含む食品に関する表示」より引用) |