平成15年に改正された食品衛生法のうち、施行日が最後になった食品に残留する農薬等に関する新しい制度(ポジティブリスト制度)が平成18年5月29日に施行されて約2ヶ月、一部の生産地の農業共同組合では、生産物の残留農薬等の自主検査などが実施されているようです。 |
○残留農薬等のポジティブリスト制度とは 改正前の食品衛生法では、食品の残留農薬等については、原則規 制がない状態で、規制するものだけリスト化されていました(ネガティブ リスト制度)。 しかし、改正後は食品には農薬等は原則として残留してはいけない こととし、残留してよいものについてのみ、リスト化されることとなりまし た(ポジティブリスト制度)。 ポジティブリスト制では、食品への使用や残留が認められるものにつ いて、残留規定(799農薬等について設定)を設定し、それ以外のも のについては、原則「一律基準」が適用されます。 ※ 「一律基準」とは 残留基準が定められていない「農薬等が食品に残留してもよい量」を いい、0.01PPM(食品1gあたり農薬等が0.01mg含まれる濃度) と設定されています。 |
○規制の対象外となる物質 農畜水産物を生産するときに使用される農薬等で、食品に残留してもそれを食べた人の健康に悪影響のないと判っている物質は、規制対象外で「亜鉛」、「アスコルビン酸」、「カリウム」、「レシチン」など65物質あります。 |
○今回の改正により、食品中の残留農薬等について改善されたこと 改正前は、残留基準がない農薬等が食品から検出されても、販売を禁止する手立てがありませんでした。しかし、新しい制度では、残留基準がない農薬等(無登録農薬等)が一律基準を超えて残留することが判った食品は、販売の禁止がされることとなります。 |
○使用できる農薬や使い方は変わるのか これまでどおりの農薬の使用基準を守って使用すれば、その農薬を使用してもよい作物は、使用基準を超えることはありません。 しかし、その作物の隣に当該農薬を使ってはいけない作物を生産しているときには、農薬を散布するときに隣の作物に飛散(ドリフト)しないように気をつけなければなりません。 (参照:厚生労働省医薬局食品安全部基準審査課作成資料) |
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農薬のポジティブリスト制Q&A(厚生労働省ホームページ) |