表示ラベル例
|
● 遺伝子組換え食品の表示
現在、6つの作物(大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ)とこれらの作物の加工品31食品が”遺伝子組換え表示”の対象となっています。「てん菜」が”遺伝子組換え表示”の対象となっていないのは、主に砂糖などに加工され遺伝子が残留しないのが理由ですが、平成17年度の見直しで「てん菜のてんぷら」などてん菜を野菜として加工した食品については”遺伝子組換え表示”対象食品とすることが適当であるとされています(3月22日)。 |
平成18年6月12日、厚生労働省で開催された薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会表示部会で『遺伝子組換えてん菜』と『調理用の遺伝子組換えてん菜を主な原材料とする加工食品』を表示対象とすることが承認され、年内にも省令改正が行われる見込みです(平成18年7月25日更新)。 |
※1 上の「表示ラベル例」の”遺伝子組換え”の文字が判りやすいように赤くしてありますが、実際は表示
しなければなりませんが、この例のように特に目立つように表示する必要はありません。
※2 遺伝子組換え作物が混じっている可能性があるときは、「遺伝子組換え不分別」と表示しなければなり
ません。
※3 遺伝子組換え作物を使っていないときは、「遺伝子組換えでない」旨表示してもかまいません。 |