食品衛生 社団法人広島市食品衛生協会
▲BACK  ▲HOME
NEW 食品自主衛生管理認証制度について
 

○  食品自主衛生管理認証制度とは?

  1 広島県が平成16年度に新たに始めた制度で、食品関連事業者からの申請に基づき食品製造施
    設の衛生管理製造過程の認証を行う(有料)制度です。
  2 認証の対象となる施設は、HACCP(危害分析重要管理点)の概念に基ずく衛生管理の手法を
    導入し、自主的な衛生管理を推進するとともに、一定水準以上の食品衛生管理を行っていると認
    められる施設です。
  3 認証の業務は、広島県が認証機関として指定した団体が行うこととなっており、一般社団法人広
    島市食品衛生協会はこの団体のうちの一です。
  4 現在のところ、次に掲げる業種が認証の対象となっています。今後、対象となる業種は拡大され
    ます。         
 業      種  定            義
 菓子製造業(パン)  法52条に基づく菓子製造業の許可施設のうち、製造の最終
 工程に加熱加工がある「パン」を製造する施設 
 菓子製造業(和生菓子)   法52条に基づく菓子製造業の許可施設のうち、「出来上が
 り直後に水分を40%以上含む和菓子(あん等を用いるも
 のは30% 以上)」を製造する施設
 菓子製造業(洋生菓子)  法52条に基づく菓子製造業の許可施設のうち、「出来上が
 り直後に水分を40%以上含む洋菓子(あん等を用いるも
 のは30%以上)」を製造する施設
 菓子製造業(その他の菓子)  法52条に基づく菓子製造業の許可施設のうち、「パン、和
 生菓子、洋生菓子に該当しない製品」を製造する施設
 かき作業場2類   かきの処理をする作業場に関する条例第4条に基づくかき
 作業場2類(仲買業者)の許可施設で「生カキ」を加工する
 施設
 弁当・そうざい製造業
 (配送、卸売り) 
 法52条に基づく飲食店営業の許可施設のうち、仕出し、弁
 当等を調整し、配送・卸売りを行う施設及びそうざい製造業
 の許可施設(煮豆佃煮を製造する施設を除く)
 弁当・そうざい製造業
 (店頭売り)
 法52条に基づく飲食店営業の許可施設のうち、店舗内で
 弁当及びそうざいを調整し、店頭で販売をする施設(配送・
 卸売りを行う施設施設を除く)
 煮豆・佃煮製造業   法52条に基づく惣菜製造業の許可施設のうち、調味液で
 煮込み、濃厚な調味により保存性を持たせた煮豆・佃煮製
 品を製造する施設
 加工のり製造業  食品衛生に関する条例(昭和26年広島県条例第49号)第2
 条に基づく加工水産物製造業のうち、「加工のり」を製造す
 る施設
 鶏卵選別包装施設
 (GPセンター)
 鶏の殻付き卵を餞別包装し、出荷する施設
 食酢・加工酢製造業  食酢(醸造酢及び合成酢)及び加工酢を製造する施設
 みそ製造業  法第52条に基づくみそ製造業の許可施設のうち、「みそ」
 を製造する施設
 ソース類製造業         (ウスターソース類)  法第52条に基づくソース類製造業の許可施設のうち、「ウ
 スターソース類」を製造する施設
 めん類製造業  法第52条に基づくめん類製造業の許可施設のうち、「生め
 ん類」及び「乾めん」を製造する施設
 ソース類製造業         (その他のソース類)  法第52条に基づくソース類製造業許可施設(ウスターソー
 ス類及びマヨネーズを除く)及び野菜又は果実等を主原料と
 して加熱調整された液状調味料を製造する施設
 ふりかけ類製造業  食品衛生に関する条例(昭和26年広島県条例第49号)第
 3条に基づく加工水産物製造業の認定施設又は食品製造
 業の届出施設のうち、「ふりかけ類」を製造する施設
 漬物製造業  農産物漬物を製造する施設
 かき加工品(冷凍)製造業   法第52条に基づく冷凍冷蔵業の許可施設のうち、「冷凍か
 き(加熱調理用)」及び「かきを使用した冷凍加工品」を製
 造する施設
 食品販売業  食品を販売する施設
 食肉販売業  法第52条に基づく食肉処理業の許可施設(と殺放血場、生
 食用食肉加工場及び生食用食肉調理場を除く)及び食肉販
 売業の許可施設(生食用食肉加工場及び生食用食肉調理
 場を除く)
 魚介類販売業  法第52条に基づく魚介類販売業の許可施設のうち、鮮魚
 介類を加工・販売する施設

                                  現在認証を受けている施設の紹介はこちら

○認証を受けたら                      
 
● 広島県が指定する認証マークの使用が
  できます。
 ● このホームページや広島県のホームペー
  ジ等で認証を受けている旨が紹介されます。
                       
 

○ 認証の申請はどこでするの?  
   
● 一般社団法人広島市食品衛生協会の
  各区の窓口で受け付けます。
  ● 詳しいことは、一般社団法人広島市
  食品衛生協会食品検査センターに、お
  尋ねください。

     
TEL : 082−542−8838
    
E-mail : kensacenter-info@cure.ocn.ne.jp

申請書はこちらから 認 証 の 流 れ

    認証マーク      

○  一般社団法人 広 島 市 食 品 衛 生 協 会 食 品 自 主 衛 生 管 理 認 証 業 務 手 数 料 一 覧 表
 
 
 
○ 広島県食品自主衛生管理実施要綱


 ○ 広島県食品自主衛生管理認証マーク使用基準
「業務規定」等はPDF形式です。
ご覧になるには、Adobe Readerが必要です。