生活衛生 社団法人広島市食品衛生協会
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S マークをご存知ですか?

このマークをお店で見たことがありますか?これは、Sマーク制度(標準営業約款制度)のシンボルマークです。
厚生労働大臣が指定する生活衛生関連のお店に表示することができるもので、現在のところ「クリーニング業」・「理容業」・「美容業」・「一般飲食店」・「めん類店」の5業種について設定されています。

お店が提供するサービスや技術・設備の内容などを適正かつ明確に表示し、利用者がお店の選択をするときの利便を図ろうとするものです。
現在、全国で約9万店舗が登録を行い、それぞれ業種ごとの約款に従って営業しています。

  標準営業約款には、業種ごとに次のような基本的事項を定めています。

@ 役務の内容又は、商品の品質の表示(Standard)
  標準的な施術の内容・処理基準などを定め、登録店は、この基準以上の内容で利用者
  にサービスなどを提供する。

A 施設又は設備の表示(Safty)・(Sanitation)
  利用者などが常に安全で衛生的なサービスが受けられるように施設の構造・設備につ
  いて管理基準を定め、この基準に従い施設を管理する。

B 損害賠償の実施
  万一の事故に備え、業種ごとに定められた事故賠償基準に基づき保険への加入が義
  務付けられている。
(引用・参照 ; 厚生労働省資料)